KOA会則

KOAでは、同窓会活動が正しく円滑に行うことができるよう、下記の通り会則を定めています。
第一章 総則
第一条 [名称]
本会は国際共立学園校友会〔KOA〕と称する。
第二条 [事務局]
本会の事務局は、国際共立学園内におく。
第三条 [目的]
国際共立学園校友会相互の親睦と繁栄、及び母校・業界の発展に寄与することを目的とする。
第四条 [事業]
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
一、会員情報の適切な管理・保管
二、KOA行事の開催・学校行事への協賛
三、会員相互の福利厚生に関すること
四、親睦会並びに勉強会の開催
五、理容美容製菓調理合同同窓会の開催
六、学園の学生生徒募集活動への協力
七、学校法人国際共立学園との連携並びに学園発展に寄与するための事業
八、その他本会の目的を達成するために必要な事項
第二章 会員
第五条 [会員の種類]
本会は、次の各号に定める会員を以って組織する。
一、正会員(学校法人国際共立学園が設置した学校※1を卒業した者)
※1 国際高等理容学校等本学の前身と認められる学校を含む
二、特別会員(国際共立学園在職中の職員)
三、準会員(在校生)
第六条 [入会]
会員は、前条のいずれかの資格を取得した時に入会する。また会員は本会が定める会費を支払わなければならない
第七条 [会費]
正会員は、終身会費を本会に納入することによって登録される。
一、会費は卒業年次に終身会費12,000円を納入するものとする。なお、納入した会費は理由の如何にかかわらず返還しない。
二、特別会員からは会費は徴収しない。
三、会費の納入方法及びその使途は総会に諮られた会費規定による。
第三章 組織及び役員
第八条 [組織]
本会は、第四条の事業を行うために次の各号に掲げる組織を持つ。
一、理容美容製菓調理合同同窓会
二、役員会(役員会にはそれぞれ総務部会・事業部会・広報部会を置く
三、会員総会
四、監査会
第九条 [役員]
本会は次の役員を置く。
一、会長1名
二、副会長2名
三、役員21名
四、会計2名(外部役員1名、学校役員1名とする)
五、監査
第十条 [役員の選出]
本会の役員は次の方法で選出して決定する。
一、会長、副会長は理美容製菓調理合同役員会において役員の中から選出する。
二、役員は、各科卒業生及び教職員から選出し、原則として会員総会によって決定する。
三、会計は、役員の中から選出する。
四、監査は、学校事務局に委嘱する。
第十一条 [役員の任期]
本会の役員の任期は次の通りとする。
一、役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
二、会長の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし最大3期とする。
三、役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその任務を行うものとする。
第十二条 [役員の補充]
役員のうち、その定数の五分の二を超えるものが欠けたときは、補充をしなければならない。ただし、学校教職員によってその任に替えることができるものとする。
第十三条 [役員の職務]
本会の役員は次の職務を行う。
一、会長は本会を代表し、会務を統括し全体を把握する。
二、副会長は会長を補佐し、会長不在時はその代理となる。また、総会及び役員会における議案収集及び発議を行う。
三、役員は会務を審議し、その運営の任にあたる。
四、会計は会計事務を担当し、収支を記録し予算案・決算書を作成する。
五、監査は会計を監査し、その結果を会員総会に報告する。
六、総務部会は、会員名簿の管理・更新、各年代幹事の取りまとめを行う。
七、事業部会は、収益事業(セミナーなど)の企画立案を担う。
八、広報部会はKOAの広報に関する業務を担う。
第十四条 [役員の報酬]
役員の報酬については次の通りとする。
一、役員の報酬は、役員の地位にあることのみによっては原則支給しない。
二、役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第十五条 [役員の解任及び退任]
1、役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員総数の四分の三以上出席した役員会において、役員総数の四分の三以上の議決により、これを解任することができる。
一、職務遂行上の法令又はこの会則に著しく違反したとき。
二、心身の故障のために職務の執行に堪えないとき。
三、職務上の義務に著しく違反したとき。
四、役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2、役員は、次の事由によって退任することができる。
一、任期の満了。
二、辞任。
第四章 会議
第十六条 [役員会]
第六条1項二号に基づき、次の通りとする。
一、国際共立学園校友会〔KOA〕の業務を決し、役員の執行を監督する。
二、総務部会、事業部会、広報部会にはそれぞれ部会長を置くことができる。
三、役員会は会則に別段の定めのある場合を除くほか、役員総数の過半数の役員が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
四、役員会の議決について、直接の利害関係を有する役員は、その議決に加わることができない。
第十七条 [会議、会合]
本会の会議、会合は次の通り開催する。
一、理美容製菓調理合同同窓会は適宜開催する。
二、役員会は毎年5月、9月、11月、2月に開催する。
(1)ただし緊急を要する場合で会長が必要だと認めた場合はこの限りではない。
(2)役員会に議長を置き、副会長をもってこれに充てる。
三、総務部会、事業部会、広報部会は適宜開催する。
四、会員総会は毎年6月に開催する。
(1)会員総会に議長を置き、会長をもってこれに充てる。
(2)幹事を含む会員は会員総会に参加することができる。ただし議決権は有しない。
五、監査会は毎年5月に開催する。
第五章 幹事・相談役
第十八条 [幹事]
本会に次の幹事を置く。
一、幹事
第十九条 [幹事の選出]
本会の幹事は次の方法で選出して決定する。
一、幹事は、各科卒業年度から代表して数名選出する。
二、各期2名、代表幹事を選ぶ。
三、役員会にて補充選出することができる。
第二十条 [幹事の職務]
本会の幹事は次の職務を行う。
一、幹事は卒業年同期生を代表して、連絡・統括を行う。
二、役員会及び部会の補助。
三、各種イベントへの参加・協力。
四、幹事会の開催。
第二十一条 [相談役]
本会に相談役を置くことができる。
一、相談役は本会に特別に功労があった者のうちから役員会が委嘱する。
二、相談役は本会の業務について役員会の諮問に答える。
三、相談役は役員会に適宜出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
第六章 会計
第二十二条 [会計]
一、本会の経費は、会員の会費、寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。
二、本会の寄付金は、経常費に繰り入れることができる。但し、寄付者において使徒の指定がある時は、その使徒に充てる。
第二十三条 [会計年度]
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第二十四条 [予算・決算]
本会の予算・決算は、役員会の決議により総会で承認を得る。
第七章 会則の改廃
第二十五条 [会計]
本会の会則はを改正または廃止しようとするときは、役員会の決議によって総会の承認を得なければならない。
2.本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する事項は、役員会の決議によって別に定めることができる。
附則
本会則は昭和63年4月1日より施行する
平成11年4月1日改訂
平成25年4月1日改訂
平成29年7月11日改訂
令和4年6月21日改訂
令和6年6月25日改訂
令和7年6月24日改訂
(経過措置)
第七条の会費の改定は、令和8年度入学生から適応し、在籍する学生生徒(令和7年4月入学生を含む)の会費については、卒業年次に終身会費として10,000円のみを徴収するものとする。