KBF会則

KBFでは、同窓会活動が正しく円滑に行うことができるよう、下記の通り会則を定めています。
第一条 [名称]
本会は国際共立学園校友会〔KBF〕と称する。
第二条 [事務局]
本会の事務局は、国際共立学園内におく。
第三条 [目的]
国際共立学園校友会相互の親睦と繁栄、及び母校・業界の発展に寄与することを目的とする。
第四条 [事業]
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
一、KBF会員名簿の発刊・情報の提供
二、KBF行事の開催・学校行事への協賛
三、会員相互の福利厚生に関すること
四、親睦会並びに勉強会の開催
五、理美容製菓調理合同同窓会の開催
六、学校の学生生徒募集活動への協力
七、その他
第五条 [会員]
本会の会員は、国際共立学園卒業生と国際共立学園教職員とする。
第六条 [組織]
本会は、第4条の事業を行うために次の各号に掲げる組織を持つ。
一、理美容製菓調理合同同窓会
二、役員会
(1)役員会にはそれぞれ総務部会・事業部会・広報部会を置く
三、会員総会
四、監査会
第七条 [役員]
本会は次の役員を置く。
一、会長1名
二、副会長2名
三、役員21名
四、会計2名(外部役員1名、学校役員1名とする)
五、監査
第八条 [役員の選出]
本会の役員は次の方法で選出して決定する。
一、会長、副会長は理美容製菓調理合同役員会において役員の中から選出する。
二、役員は、各科卒業生及び教職員から選出し、原則として会員総会によって決定する。
三、会計は、役員の中から選出する。
四、監査は、学校事務局に委嘱する。
第九条 [役員の任期]
本会の役員の任期は次の通りとする。
一、役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
二、会長の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし最大3期とする。
第十条 [役員の補充]
役員のうち、その定数の五分の二を超えるものが欠けたときは、補充をしなければならない。ただし、学校教職員によってその任に替えることができるものとする。
第十一条 [役員の職務]
本会の役員は次の職務を行う。
一、会長は本会を代表し、会務を統括し全体を把握する。
二、副会長は会長を補佐し、会長不在時はその代理となる。また、総会及び役員会における議案収集及び発議を行う。
三、役員は会務を審議し、その運営の任にあたる。
四、会計は会計事務を担当し、収支を記録し予算案・決算書を作成する。
五、監査は会計を監査し、その結果を会員総会に報告する。
六、総務部会は、会員名簿の管理・更新、各年代幹事の取りまとめを行う。
七、事業部会は、収益事業(セミナーなど)の企画立案を担う。
八、広報部会はKBFの広報に関する業務を担う。
第十二条 [役員の報酬]
役員の報酬については次の通りとする。
一、役員の報酬は、役員の地位にあることのみによっては原則支給しない。
二、役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第十三条 [役員の解任及び退任]
1、役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員総数の四分の三以上出席した役員会において、役員総数の四分の三以上の議決により、これを解任することができる。
一、職務遂行上の法令又はこの会則に著しく違反したとき。
二、心身の故障のために職務の執行に堪えないとき。
三、職務上の義務に著しく違反したとき。
四、役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2、役員は、次の事由によって退任することができる。
一、任期の満了。
二、辞任。
第十四条 [役員会]
第六条1項二号に基づき、次の通りとする。
一、国際共立学園校友会〔KBF〕の業務を決し、役員の執行を監督する。
二、総務部会、事業部会、広報部会にはそれぞれ部会長を置くことができる。
三、役員会は会則に別段の定めのある場合を除くほか、役員総数の過半数の役員が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
四、役員会の議決について、直接の利害関係を有する役員は、その議決に加わることができない。
第十五条 [会議、会合]
本会の会議、会合は次の通り開催する。
一、理美容製菓調理合同同窓会は適宜開催する。
二、役員会は毎年5月、9月、11月、2月に開催する。
(1)ただし緊急を要する場合で会長が必要だと認めた場合はこの限りではない。
(2)役員会に議長を置き、副会長をもってこれに充てる。
三、総務部会、事業部会、広報部会は適宜開催する。
四、会員総会は毎年6月に開催する。
(1)会員総会に議長を置き、会長をもってこれに充てる。
(2)幹事を含む会員は会員総会に参加することができる。ただし議決権は有しない。
五、監査会は毎年5月に開催する。
第十六条 [幹事]
本会に次の幹事を置く。
一、幹事
第十七条 [幹事の選出]
本会の幹事は次の方法で選出して決定する。
一、幹事は、各科卒業年度から代表して数名選出する。
二、各期2名、代表幹事を選ぶ。
三、役員会にて補充選出することができる。
第十八条 [幹事の職務]
本会の幹事は次の職務を行う。
一、幹事は卒業年同期生を代表して、連絡・統括を行う。
二、役員会及び部会の補助。
三、各種イベントへの参加・協力。
四、幹事会の開催。
第十九条 [相談役]
本会に相談役を置くことができる。
一、相談役は本会に特別に功労があった者のうちから役員会が委嘱する。
二、相談役は本会の業務について役員会の諮問に答える。
三、相談役は役員会に適宜出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
第二十条 [会計]
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第二十一条 [附則]
本会則は内規を定められる本会則は
昭和63年4月1日より施行する
平成11年4月1日改訂
平成25年4月1日改訂
平成29年7月11日改訂
令和4年6月21日改訂